住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法対策と「まもりすまい保険」について

住宅瑕疵担保履行法の概要と対応について

1)新築住宅は保険又は供託の選択をします

お客様に引き渡す新築住宅は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(略:瑕疵担保履行法)に基づき資力確保が、建設業者(建設許可業者)・宅建業者に義務付けになりました。(2009 年10 月1日以降)
保険を掛けるには、基礎配筋の一次検査が必要になるため、工期に合わせた保険手続きが必要になります。保険に加入できないと、供託(供託金2千万円)しか方法がありません。供託制度は10 年間預け、尚かつ瑕疵の補修費用は事業者負担になります。
保険制度は、保険金額の基本は2 千万円、建坪によって保険料が設定してあります。引渡から10年間保証されます。瑕疵の補修費は、補修金額から免責(10 万円)を差し引いた8割が事業者へ支払われます。

2)組合は保険募集人を13支部と本部で42 人育成し体制を整えました

建設ユニオンは13支部と本部の書記局員47 人が、住宅保証機構(株)の「まもりすまい保険」保険募集人研修会を受講し、保証機構に登録し、工務店等をサポートする体制を整え、保険申請事務受付を支部事務所でおこなっています。

3)組合は町場工務店に負担になる届出の義務化を支援

瑕疵担保履行法は、許可業者に1年に2回(3月と9月)許可を管轄する行政に保険と供託の実績報告を義務付け(10 年間)ています。この報告は罰則規定も備わっているため注意が必要です。組合は事業者に情報提供と届出手続きをバックアップします。

4)「保険付保住宅の転売等に関する特約条項」(転売特約)の付帯(09/12/21 より)

保険を掛けた住宅を譲渡するときに転売特約を付帯することができるようになりました。転売特約を付けることによって、新たに住宅を取得した方(転得者)からの補修請求に保険金が支払われます。すでに保険を掛けた住宅にも掛けることができます。事務手数料など追加費用はかかりません。支部事務所に問い合わせしてください。

●手続きの流れ

●申請までの流れ