労働保険
小工事一括労災保険(有機事業工事)
継続事業労災保険
一人親方労災保険
突然の災害も労災加入で安心
組合は、労働保険事務組合をつくり、仕事中の思わぬ災害に備えています。仕事中のケガや通勤途中の事故、仕事が原因の病気、あるいは障害や死亡事故のときでも、労災保険が適用されます。
労災保険は、労働者が業務上の災害を受けた時に補償される労働者保護の保険で、国の法律にもとづいて、元請や下請に関係なく、1人でも労働者・職人を使う事業者は労災保険への加入が強制されています。万一の災害に備える“転ばぬ先のツエ”です。
また、事業主、一人親方は自分で労災保険をかけないと(特別加入)労災保険を適用することができません。万が一の事態にそなえて、労災保険への加入をおすすめします。
労災保険に入ると次の給付が受けられます
①治療費と入院費(療養補償給付)
医者が「治癒」と診断するまで原則全額無料でかかれます。
②仕事を休んだとき(休業補償給付)
休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の80%が支給されます。
但し、あくまでも休業し賃金が支払われない場合のみです。
③障害が残った時
障害補償年金や傷害補償一時金が支給されます。
④死亡事故の時
遺族補償年金あるいは遺族補償一時金とともに葬祭料が支給されます。
事業主は特別加入に・一人親方は、一人親方労災加入を!
建築や土木のすべてに関係ある事業で、いつも(1人でも)労働者を使う事業主、または年間のべ100日以上の人を使う事業主は、労働保険への加入が義務づけられています。加入すると、1件の請負工事金額が1億8千万円未満(税抜)ならば、年間を通して、工事の大小、日時、場所に関係なく、その現場には労災保険がかかっていることになります。事業主(家族事業専従者や法人役員等)は事業主特別加入労災に入ることによって、労災事故時の治療費や休業補償を受けられます。事業主特別加入労災は、事業主が、共に働く労働者と同様の現場作業に従事することを前提に適用される労災保険です。したがって、現行の労働法等の制度において、1日8時間労働になっている関係で、1日の適用時間帯は、原則として午前8時?午後5時までとなりますのでご注意ください。
また、年間に労働者を雇うのが100日未満の方は、一人親方労災の対象になります。一人親方労災は、時間制限が基本的にありません。
また、じん肺アスベストなどの粉塵災害による職業病の認定には、労災加入期間が問題になるケースがありますので、労災保険への加入をおすすめします。1日あたりの収入に見合った希望日額を選択してください。