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本部経営 セミナー

民法改正で契約書見直し迫られる

11月11日(火)13時30分から本部会議室で、第8回経営セミナーを開催し、38人が参加しました。

今回は「民法改正」がテーマで、講師は匠総合法律事務所の秋野卓生弁護士です。

改正民法は2020年4月1日に施行されます。現行民法は制定から120年経過しており、現代社会や生活に対応したわかりやすいものに変更していく事になりました。私たちも、一般消費者との請負契約を結び工事をおこなっていますが、今回の改正により少なからず影響を受ける事になります。

秋野弁護士の説明では、特に私たちが注意すべきポイントは2点。1点目は、工事遅延が発生した場合に備え、契約書の見直しが必要という内容です。建設会社は、竣工日までに工事を完成し、引き渡す義務を負います。現行民法に「責めに帰すべき事由」とだけ表記されていたものが、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念」という文言が加えられており、工事遅延が自社の責任外である理由を、予め契約書で定めておかないと、賠償責任のリスクが出てくるという事でした。

2点目は、消滅時効の問題です。従来の「権利行使できる時から10年間」という消滅時効の規定に加え、「権利行使できることを知った時から五年間」が新設されます。これにより、20年経過後も責任を問われる可能性があるそうです。

最後に秋野弁護士は、「民法改正を学ぶ事は、取引のルールを学ぶ事につながる。この機会に契約書の見直し等も進めておく事が大切」と述べました。

参加者からは、「大変勉強になった。さっそく家に帰って、自社の契約書をチェックしてみる」等の感想が寄せられました。本部では、組合員の皆さんが求めるテーマを厳選し、セミナー開催を継続していきます。興味を持たれましたら、ぜひご参加ください。