期間10年以上で年金もらえます
黄色い封筒が来たら必ず開封を!
老齢年金の受給資格期間が短縮されました
「社会保険適用」の流れの中で、国も動きました。「これから年金かけてももらえない」と思っていた方、10年以上かけることができれば、年金を取得することができるようになりました。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方(制度変更で受給することができるようになった方)には、「黄色い年金機構からの封筒」で「年金請求書(短縮用)」が送付されています。手続をしないと年金を受け取ることができないので、必ず確認をして、所定の提出先まで、請求書と添付書類を提出するようお願いします(手続には「ねんきんダイヤル」で予約が必要)。
なお、未提出者に対しては6月19日から8月31日までの間、年金機構が民間委託した「富士ソフトサービルビューロ株式会社」から、電話案内がおこなわれています。
(民間の担当者が手数料を要求することやATM操作を指示すること、基礎年金番号をたずねたりすることはありません。不審な電話はふりこめ詐欺の可能性がありますので、ご注意ください)
今から保険料を納めることで、年金額を増やすことや、10年に満たず受給資格がない方が受け取れるようになる制度もあります。
くわしくは、年金機構にお問い合わせください。
8月2日以降に65歳を迎える方については、「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
【正垣書記次長】