働く職人の応援団

Q.従業員を雇った。どうしたらいいですか?

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A.従業員を雇用した際は社会保険を掛けます。

状況に応じたお手続き方法をご案内します。

従業員を雇用された際は支部事務所までご連絡ください。

雇用保険は個人、法人問わず従業員を雇用したら必ずかけなくてはいけません。

また、雇用保険をかける対象者は、以下の2つの要件を満たす方が対象です。

①一週間の所定労働時間が20時間以上

②31日以上継続して雇用される見込みである。

法人事業所と従業員が5名以上いる個人事業者は
健康保険・厚生年金保険にも従業員を加入させる必要があります。

労働時間と日数が共に正社員のおおむね4分の3以上。

※労働時間と日数の両方が基準を超える必要があります。

一般的な週40時間(週休2日、1日8時間労働)の場合で

週に30時間以上働くと、パート勤務でも厚生年金加入対象となります。

 

わからないことがありましたら、支部事務所までご連絡ください。

TEL 042-479-2260 9:00~17:30

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