アスベスト特別教育

石綿(アスベスト)特別教育を受講しよう

2005年7月1日より「石綿障害予防規則」が施行され、

石綿を含有する建材を使用した建築物の解体・改修工事に従事する労働者は、
「石綿特別教育」を受講しなければならないことになりました。

いま、石綿問題が社会的な大問題となっています。地域住民から不安の声が上がり、工事がストップする事態も発生しています。今後、建設現場に関わる全員が「石綿特別教育」を受講しておく必要があります。   このたび、NPO法人東京建設技術センターでは、全建総連東京都連の各組合と共同で「石綿特別教育」を実施しています。先着順で受講を受け付けますので、お早めにお申し込みくださるようお願いします。

<特別教育の内容>

○「石綿の有害性」
○「石綿等の使用状況」
○「石綿等の粉じん発散を抑制するための措置」
○「保護具の使用方法」
○「石綿等の曝露防止に関する必要な事項」
…などを合計4時間ほど学習します。併せて、建設廃棄物の適正な処理に関して30分ほど学習します。
修了者には、顔写真つきの「特別教育修了証」を発行します。

<受講対象者>

本来、「石綿特別教育」は、事業主が労働者に対して実施するものですが、事業主や一人親方、従業員を問わず、広く受講していただくことを目的とします。

石綿則作業主任者講習会も実施しています。これまで石綿に関する作業主任者制度は、特定化学物質等作業主任者技能講習でしたが、‘06年度からは「石綿作業主任者技能講習」が分離しました。
石綿に関するものだけですので、わかりやすい講習となります。
石綿障害予防規則では、事業者は石綿含有建材等の解体作業の際に作業主任者を選任しなければならず、建設にたずさわるほとんどの事業所で石綿作業主任者が必要となります。
組合では、’06年4月から講習を実施しています。